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カテゴリー: 契約のトラブル

Q.委任状を悪用されることはないのでしょうか?

車を購入するときの書類に「委任状」があることを知りました。でも、ドラマなんかで「白紙の委任状を取られて家の権利が…」なんて場面を目にします。簡単に委任状を渡してもよいものなのでしょうか?

A.内容が明記されている委任状ならば心配ありません

販売店に提出する委任状は、名義変更などの手続きを販売店に委任することを了承した旨を示すものです。委任状は販売店側が準備してくれますが、当然、そこには委任されるべき内容(この場合は名義変更の手続きを委任する旨)が記載されています。ですから、内容をよく読んで確認して署名をすれば問題はありません。どうしても不安な場合は、委任状自体は運輸局のホームページからダウンロードできるので、それを自分で準備して提出するとよいでしょう。

心配されているケースは、委任状が白紙だった場合でしょう。ドラマなどでは、悪徳金融業者などに白紙の委任に署名させられて、その後都合のいいように内容を書き加えられるなどのシーンがまま見られます。たしかに、理論上はあり得る話ですが、常識的にはあまり起こる出来事ではありません。一昔前は、白紙の委任状にその建物、土地を売却する件などと書かれて、家を売られてしまったという事件などもありました。ただ今では、本人に委任したことを確認するのが義務になっています。もし販売店が白紙の委任状で借金をするなどあなたに不都合なことをしようとしたら、本人確認があるはずですし、ない場合には裁判で販売店の不法行為を追及することができます。

ちなみに、白紙でなくても委任状の内容を書き換えられたらどうしようという相談もありますが、その場合は有印私文書変造にあたりますので心配は無用です。そもそも、規定のフォーマット以外の委任状を使う販売店の場合には注意をしたほうがいいかもしれません。

第55回:車を購入するときの委任状って簡単に渡してもいいの!?|渋滞ができる法律相談所
illustration/もりいくすお

■ワンポイント法律用語■

委任状(いにんじょう)
自分に代わり第三者になにかしらの行為を依頼するときに、その意思表明を書き記す文書。中古車購入の場合は主に購入者に代わり販売店が名義変更を行うときに使われる
有印私文書変造(ゆういんしぶんしょへんぞう)
他人の印鑑や署名を使用したり偽造したりして、権利、義務、事実証明に関する文書や図画を偽造すること。また、他人が押印したり署名した権利、義務、事実証明に関する文書や図画を変造した場合も当てはまる



カテゴリー: 契約のトラブル

Q.納得のいくまで修理されていなかったので
    お金を払いたくないのですが、何か罪になる?

外装に少々気になる点があったのですが、納車までに修理をしてもらうという条件で中古車を購入しました。しかし、納車時には僕の納得がいく修理はされていませんでした。「これではお金は払えない」と申し出ると「こちらは、一般的に納得のいくだけの修理はしている。契約は成立しているので、払わないと契約不履行になる」と言われました。これには納得がいきません。払わないと何か罪になるのでしょうか?

A.最終的には民事裁判で決着をつけることになります

罪になるかどうかで言えば、このケースではお金を支払わなくても刑事上の罪に問われることはありません。あくまで民事上の問題として扱われます。質問の場合では、外装の気になる点がキズなのか劣化なのかはわかりませんが、どちらにせよ明らかなのは、修理がなされていない場合、販売店側に契約不履行があったとして契約を解除することが可能ということです。

ところが、もし修理が行われているにもかかわらず、「キレイな外装になっていない」という購入者の主観的な判断だとすると、話は少しややこしくなります。もちろん「キレイにするという契約が履行されていないので支払う意思がない」といった言い分を販売店に申し立てることは可能です。ただし、購入者はあくまで主張ができるだけ。それによって契約の解除ができたり、代金の支払いが無効になるというわけではありません。なぜなら、販売店側にも「修理によってキレイになっている」という主張もあるはずだからです。お互いの主張から妥協点が見つかればよいですが、もし双方の意見が平行線ならば、裁判で決着をつけるしかありません

この裁判は俗にいう「民事裁判」で裁かれます。販売店の主張が認められて「購入者は販売店に代金を支払いなさい」と判断されると購入者には支払い義務が生じます。しかし、「刑事裁判」ではないので最初に言ったように、それによって刑事罰を受けることはありません。

第54回:修理の約束をしていたのにその程度に納得いかないときは!?|渋滞ができる法律相談所
illustration/もりいくすお

■ワンポイント法律用語■

民事裁判(みんじさいばん)
民事訴訟法に基づいた裁判。当事者同士の話し合いで解決しない争いごとを解決する。訴えられた側は被告と呼ばれるが、これは善悪が付随するものではない
刑事事件(けいじじけん)
刑事訴訟法に基づいた裁判。犯罪を犯した疑いのある人間を裁く。犯罪を犯したのか犯していないのか、また犯した場合にはどの程度の刑罰を科するのかなどを決める



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