カテゴリー: 購入後のトラブル
Q.イモビライザー装着車だから購入したのに盗まれた。
セールスポイントにした店に責任はないの?
販売店の「イモビライザーが付いている車は盗難されにくい」とのうたい文句が決め手になって購入を決意しました。が、購入後たった半年で盗難の被害に…。これって、販売店が言った装備が役に立たなかったってことですよね? 販売店に対して損害賠償はできないのでしょうか!?
A.他車と比べての優位性をセールスポイントにすることに
まずはイモビライザーとはなにかを簡単に説明しておきます。イモビライザーとは『鍵側に設定されたIDコードと車側のIDコードが一致しなければ、エンジンが始動しない盗難防止装置』です。以前は、イモビライザーが装着されている車の盗難に関しては保険会社に『オーナーが鍵を貸した』などと判断され、保険金が下りないケースもありました。それくらい、盗難するのが困難な装置であるということです。
さて、今回のご相談にある「販売店への損害賠償請求」ですが、あくまで商品の優位性をセールスポイントにしているだけなので、現実的には難しいでしょう。
ただし、絶対に盗まれないという断定的な表現をした場合(消費者契約法違反)は、裁判をすればある程度は損害を賠償してもらうことは可能かもしれません。また、盗まれたケースなどを伝えず、絶対に盗難されない車と思いこませた(不実告知による誤認)というような悪質なケースも同様です。しかし、現実的には盗難保険に加入しておいて、そこで補償してもらうほうがいいでしょう。
ちなみに、冒頭では保険金が下りないケースもあると書きましたが、以前は盗まれないことを前提に「支払いをする必要がない」という判決が多かったのは事実です。しかし、最近では「レッカー車で車両ごと持ち去った可能性は捨てきれない」といった判断から、保険金の支払いを認める判決も出ています。
実際、イモビライザー装着車でも、プロの窃盗団にレッカー車で持ち去られたり、ちょっとコンビニなどに寄るときに、鍵をつけっぱなしにしてしまい盗まれるなどのケースも見られます。イモビライザーは比較的盗難されづらいといった認識をもっておきつつも、たとえ装着車でも、ハンドルロックや盗難防止装置などを装着して、普段から盗難に備えておくことが大切です。
A.他車と比べての優位性をセールスポイントにすることに
問題はありません。
まずはイモビライザーとはなにかを簡単に説明しておきます。イモビライザーとは『鍵側に設定されたIDコードと車側のIDコードが一致しなければ、エンジンが始動しない盗難防止装置』です。以前は、イモビライザーが装着されている車の盗難に関しては保険会社に『オーナーが鍵を貸した』などと判断され、保険金が下りないケースもありました。それくらい、盗難するのが困難な装置であるということです。さて、今回のご相談にある「販売店への損害賠償請求」ですが、あくまで商品の優位性をセールスポイントにしているだけなので、現実的には難しいでしょう。
ただし、絶対に盗まれないという断定的な表現をした場合(消費者契約法違反)は、裁判をすればある程度は損害を賠償してもらうことは可能かもしれません。また、盗まれたケースなどを伝えず、絶対に盗難されない車と思いこませた(不実告知による誤認)というような悪質なケースも同様です。しかし、現実的には盗難保険に加入しておいて、そこで補償してもらうほうがいいでしょう。
ちなみに、冒頭では保険金が下りないケースもあると書きましたが、以前は盗まれないことを前提に「支払いをする必要がない」という判決が多かったのは事実です。しかし、最近では「レッカー車で車両ごと持ち去った可能性は捨てきれない」といった判断から、保険金の支払いを認める判決も出ています。
実際、イモビライザー装着車でも、プロの窃盗団にレッカー車で持ち去られたり、ちょっとコンビニなどに寄るときに、鍵をつけっぱなしにしてしまい盗まれるなどのケースも見られます。イモビライザーは比較的盗難されづらいといった認識をもっておきつつも、たとえ装着車でも、ハンドルロックや盗難防止装置などを装着して、普段から盗難に備えておくことが大切です。
■ワンポイント法律用語■
消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)
消費者と事業者の間で結ぶすべての契約が対象。一定の場合に消費者に契約の取消権を与え、消費者の利益を守ろうとする法律不利益事実の不告知(ふりえきじじつのふこくち)
事業者が消費者にとって利益となる旨を告げ、デメリットとなる部分を故意に消費者に説明しないこと。それによって誤認して結んだ契約は取り消すことができる06/24: 第61回:車が故障して大事な商談に遅れた場合は!?
カテゴリー: 契約のトラブル
Q.車が故障したことによって負った損害を賠償請求したいのですが?
2カ月前に購入した車のエンジンが壊れて立ち往生。結局、大事な商談に遅れてしまいました。「駆動系は3カ月保証」とのことだったので、3カ月以内に壊れたのは販売店が責任を認めているような気もします。修理または契約解除はもちろんのこと、できれば商談に遅れたことによる損害賠償も請求したいのですが、可能でしょうか?
まず修理に関してですが、今回のケースでは「駆動系は3カ月保証」という契約が成立しているので、3カ月以内ならば修理をしてもらえる可能性は高いと思われます。なお、一般的に無条件に修理してもらえるケースは主に次のような場合が考えられます。
一見すると分からないような「隠れた瑕疵」が故障の原因の場合は瑕疵担保責任に基づき修理または契約解除が可能です。
また、車の走行に支障をきたす故障に気づかずに販売していたとすれば、根本的な目的を果たさない商品を売ったということになるので、債務不履行も考えられます。この場合も修理をして貰える可能性は高いでしょう。
そもそも、本来ならば故障を発見して修理した状態で売る義務があるので、故障した車を売った場合には、故意にしろ不注意にしろ不法行為責任も問える可能性はあります。ただし、そのためには、今回の故障の原因が購入時からのものなのか、それとも購入後の使い方によるものなのかを証明していく必要があります。
いずれにせよ、保証がしっかりしていない場合は、販売店側と購入者側でトラブルになるケースも珍しくありません。冒頭のように、エンジンやトランスミッションなど、走行に係わる駆動系の故障については、しっかりとした保証のある店で購入することをお勧めします。
次に損害賠償に関してですが、これは簡単に言えば「商談が成功すれば500万円の利益だったのに、遅れたことで成立しなかったので500万円を払え」といった話だと思われます。
この因果関係を証明するのはかなり大変な作業です。もし、先ほどのように、注意義務や隠れた瑕疵を立証しても、商談に失敗した原因も証明しなくてはいけません。もしかすると遅刻だけが原因ではないのかもしれませんから。そうなると、個人で全すべての要件を証明するのはかなり厳しいでしょう。
A.損害賠償を請求するのはかなり難しいでしょう
はじめに、「駆動系は3カ月保証」=3カ月以内に起きた故障は販売店が責任を「認める」、という理論は成り立ちません。これは、3カ月以内に駆動系が壊れたら「修理をする」という契約で、そこには販売店の責任を認める内容は含まれていません。そもそも、故障を保証することと商談に遅れた損害賠償を補償することはまったく別の要件です。この相談は2つの事例を分けて考える必要があります。まず修理に関してですが、今回のケースでは「駆動系は3カ月保証」という契約が成立しているので、3カ月以内ならば修理をしてもらえる可能性は高いと思われます。なお、一般的に無条件に修理してもらえるケースは主に次のような場合が考えられます。
一見すると分からないような「隠れた瑕疵」が故障の原因の場合は瑕疵担保責任に基づき修理または契約解除が可能です。
また、車の走行に支障をきたす故障に気づかずに販売していたとすれば、根本的な目的を果たさない商品を売ったということになるので、債務不履行も考えられます。この場合も修理をして貰える可能性は高いでしょう。
そもそも、本来ならば故障を発見して修理した状態で売る義務があるので、故障した車を売った場合には、故意にしろ不注意にしろ不法行為責任も問える可能性はあります。ただし、そのためには、今回の故障の原因が購入時からのものなのか、それとも購入後の使い方によるものなのかを証明していく必要があります。
いずれにせよ、保証がしっかりしていない場合は、販売店側と購入者側でトラブルになるケースも珍しくありません。冒頭のように、エンジンやトランスミッションなど、走行に係わる駆動系の故障については、しっかりとした保証のある店で購入することをお勧めします。
次に損害賠償に関してですが、これは簡単に言えば「商談が成功すれば500万円の利益だったのに、遅れたことで成立しなかったので500万円を払え」といった話だと思われます。
この因果関係を証明するのはかなり大変な作業です。もし、先ほどのように、注意義務や隠れた瑕疵を立証しても、商談に失敗した原因も証明しなくてはいけません。もしかすると遅刻だけが原因ではないのかもしれませんから。そうなると、個人で全すべての要件を証明するのはかなり厳しいでしょう。




