01/22: 第40回:友人にクルマを貸したら事故を起こされた…責任は!?
カテゴリー: 購入後のトラブル
Q.友人が僕の車で事故!
僕にも責任はある?
友人に車を貸したところ、その友人が事故を起こしました。以前、車を盗まれて事故を起こされた場合などは、所有者も責任を取らされると聞いたことがあります。友人に貸したり盗まれたりした場合でも、僕の車で事故を起こされたら、所有者ということで責任があるのでしょうか?
A.友人が起こした事故の場合
車で事故を起こした場合、運転者は「民法709条の不法行為」によって、また車の保有者は「自賠法3条の運行供用者責任」によって責任を負います。これにより、被害者は事故による損害を、運転者および所有者の両方に請求ができます。どちらが払うかは加害者側(この場合は運転者と所有者)で調整しなくてはいけません。人身事故の場合は自賠責保険や任意保険が使えます。しかし、運転者はその車の保険には入っていないため、一般的に、所有者が加入している保険を使って被害者に支払いをすることになります。
ただし、所有者が「保険の等級が下がるからどうしても払いたくない」といえば、使用者と所有者が話し合いで決めることになるでしょうが、運転者は保険が使えないため、損害賠償を現金等で支払わなくてはなりません。金額が大きければ現実的にそれは不可能と考えるべきでしょう。ちなみに、これは民事上の責任です。運転者は加えて刑事上の責任を負うことになります。
また、質問にある盗難された車が事故を起こされた場合ですが、この場合は運行供用者責任を問われたのだと思われます。ただし、施錠を行っている状態で盗まれた場合などは、管理上の過失はなかったということで、責任を問われないケースがあります。
逆に、鍵をつけっぱなしで盗まれた場合は、管理上の過失ということで、無断運転を容認し間接的な運行支配が残っているととらえられ責任を追及されることがあります。この場合でも盗難から相当の時間が経過している場合は、すでに運行支配権が所有者から離れていると見なされ、運行供用者責任を問われない場合があります。
一般に「運行供用者」の責任は、無過失責任といわれます。そのような無駄なトラブルを避けるために、誰が運転しようと自分の車に対しては責任をもつ意識と、盗難に遭わないようにする心がけが大切です。
友達だからといって、安易に車を貸すのはやめた方がいいでしょう。
A.友人が起こした事故の場合
車検証上の所有者は責任を負います
車で事故を起こした場合、運転者は「民法709条の不法行為」によって、また車の保有者は「自賠法3条の運行供用者責任」によって責任を負います。これにより、被害者は事故による損害を、運転者および所有者の両方に請求ができます。どちらが払うかは加害者側(この場合は運転者と所有者)で調整しなくてはいけません。人身事故の場合は自賠責保険や任意保険が使えます。しかし、運転者はその車の保険には入っていないため、一般的に、所有者が加入している保険を使って被害者に支払いをすることになります。ただし、所有者が「保険の等級が下がるからどうしても払いたくない」といえば、使用者と所有者が話し合いで決めることになるでしょうが、運転者は保険が使えないため、損害賠償を現金等で支払わなくてはなりません。金額が大きければ現実的にそれは不可能と考えるべきでしょう。ちなみに、これは民事上の責任です。運転者は加えて刑事上の責任を負うことになります。
また、質問にある盗難された車が事故を起こされた場合ですが、この場合は運行供用者責任を問われたのだと思われます。ただし、施錠を行っている状態で盗まれた場合などは、管理上の過失はなかったということで、責任を問われないケースがあります。
逆に、鍵をつけっぱなしで盗まれた場合は、管理上の過失ということで、無断運転を容認し間接的な運行支配が残っているととらえられ責任を追及されることがあります。この場合でも盗難から相当の時間が経過している場合は、すでに運行支配権が所有者から離れていると見なされ、運行供用者責任を問われない場合があります。
一般に「運行供用者」の責任は、無過失責任といわれます。そのような無駄なトラブルを避けるために、誰が運転しようと自分の車に対しては責任をもつ意識と、盗難に遭わないようにする心がけが大切です。
友達だからといって、安易に車を貸すのはやめた方がいいでしょう。


