<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">
    <title>渋滞ができる法律相談所｜中古車情報！カーセンサーnet</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://publish.carsensorlab.net/horitsu" />
    <generator url="http://nucleuscms.org/">Nucleus CMS v3.24</generator>
    <modified>2008-05-13T01:54:25Z</modified>
    <entry>
 <title type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[第55回：車を購入するときの委任状って簡単に渡してもいいの！？]]></title>
 <link rel="alternate" type="text/html" href="http://publish.carsensorlab.net/horitsuindex.php?itemid=5666" />
 <author>
  <name>CarSensor01</name>
 </author>
 <modified>2008-05-13T01:54:25Z</modified>
 <issued>2008-05-13T10:54:25+09:00</issued>
 <content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<div class="col2">
<h3><span class="font-red">Q.</span>委任状を悪用されることはないのでしょうか？</h3>

<div class="col-left">

車を購入するときの書類に「委任状」があることを知りました。でも、<b>ドラマなんかで「白紙の委任状を取られて家の権利が…」なんて場面を目にします</b>。簡単に委任状を渡してもよいものなのでしょうか？


<br /><br />

<h3><span class="font-blue">A.</span>内容が明記されている委任状ならば心配ありません</h3>

<b>販売店に提出する委任状は、名義変更などの手続きを販売店に委任することを了承した旨を示すもの</b>です。委任状は販売店側が準備してくれますが、当然、そこには委任されるべき内容（この場合は名義変更の手続きを委任する旨）が記載されています。ですから、<b>内容をよく読んで確認して署名をすれば問題はありません</b>。どうしても不安な場合は、委任状自体は運輸局のホームページからダウンロードできるので、それを自分で準備して提出するとよいでしょう。<br /><br />

心配されているケースは、委任状が白紙だった場合でしょう。ドラマなどでは、悪徳金融業者などに白紙の委任に署名させられて、その後都合のいいように内容を書き加えられるなどのシーンがまま見られます。たしかに、<b>理論上はあり得る話ですが、常識的にはあまり起こる出来事ではありません</b>。一昔前は、白紙の委任状にその建物、土地を売却する件などと書かれて、家を売られてしまったという事件などもありました。ただ今では、<b>本人に委任したことを確認するのが義務になっています</b>。もし販売店が白紙の委任状で借金をするなどあなたに不都合なことをしようとしたら、本人確認があるはずですし、ない場合には裁判で販売店の不法行為を追及することができます。<br /><br />

ちなみに、白紙でなくても委任状の内容を書き換えられたらどうしようという相談もありますが、その場合は<b>有印私文書変造にあたりますので心配は無用</b>です。そもそも、規定のフォーマット以外の委任状を使う販売店の場合には注意をしたほうがいいかもしれません。<br /><br />

</div>
  <div class="col-right">

    <a href="/media/horitsu/houritsu-55-main.jpg" target="_blank"><img src="/media/horitsu/thum-houritsu-55-main.jpg" width="206" height="588" border="0" align="" alt="第55回：車を購入するときの委任状って簡単に渡してもいいの！？｜渋滞ができる法律相談所" /></a>

 <div class="author">illustration/もりいくすお</div>

</div>

<br style="clear:both;">
<div class="box1">
 <h4>■ワンポイント法律用語■</h4>

<h5>委任状（いにんじょう）</h5>
自分に代わり第三者になにかしらの行為を依頼するときに、その意思表明を書き記す文書。中古車購入の場合は主に購入者に代わり販売店が名義変更を行うときに使われる<br />

<h5>有印私文書変造（ゆういんしぶんしょへんぞう）</h5>
他人の印鑑や署名を使用したり偽造したりして、権利、義務、事実証明に関する文書や図画を偽造すること。また、他人が押印したり署名した権利、義務、事実証明に関する文書や図画を変造した場合も当てはまる<br />

 </div></div><br />
]]></content>
 <id>http://publish.carsensorlab.net/horitsu:21:5666</id>
</entry><entry>
 <title type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[第54回：修理の約束をしていたのに、その程度に納得いかないときは！？]]></title>
 <link rel="alternate" type="text/html" href="http://publish.carsensorlab.net/horitsuindex.php?itemid=5547" />
 <author>
  <name>CarSensor01</name>
 </author>
 <modified>2008-04-28T01:39:13Z</modified>
 <issued>2008-04-28T10:39:13+09:00</issued>
 <content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<div class="col2">
<h3><span class="font-red">Q.</span>納得のいくまで修理されていなかったので<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;お金を払いたくないのですが、何か罪になる？</h3>

<div class="col-left">

<b>外装に少々気になる点があったのですが、納車までに修理をしてもらうという条件で中古車を購入しました</b>。しかし、<b>納車時には僕の納得がいく修理はされていませんでした。</b>「これではお金は払えない」と申し出ると「こちらは、一般的に納得のいくだけの修理はしている。契約は成立しているので、払わないと契約不履行になる」と言われました。これには納得がいきません。払わないと何か罪になるのでしょうか？

<br /><br />

<h3><span class="font-blue">A.</span>最終的には民事裁判で決着をつけることになります</h3>

罪になるかどうかで言えば、<b>このケースではお金を支払わなくても刑事上の罪に問われることはありません</b>。あくまで民事上の問題として扱われます。質問の場合では、外装の気になる点がキズなのか劣化なのかはわかりませんが、どちらにせよ明らかなのは、修理がなされていない場合、販売店側に契約不履行があったとして契約を解除することが可能ということです。<br /><br />

ところが、もし修理が行われているにもかかわらず、「キレイな外装になっていない」という購入者の主観的な判断だとすると、話は少しややこしくなります。もちろん「キレイにするという契約が履行されていないので支払う意思がない」といった言い分を販売店に申し立てることは可能です。ただし、<b>購入者はあくまで主張ができるだけ。それによって契約の解除ができたり、代金の支払いが無効になるというわけではありません</b>。なぜなら、販売店側にも「修理によってキレイになっている」という主張もあるはずだからです。お互いの主張から妥協点が見つかればよいですが、もし双方の意見が平行線ならば、<b>裁判で決着をつけるしかありません</b>。<br /><br />

<b>この裁判は俗にいう「民事裁判」で裁かれます</b>。販売店の主張が認められて「購入者は販売店に代金を支払いなさい」と判断されると購入者には支払い義務が生じます。しかし、「刑事裁判」ではないので最初に言ったように、それによって刑事罰を受けることはありません。<br /><br />

</div>
  <div class="col-right">

    <a href="/media/horitsu/houritsu-54-main.jpg" target="_blank"><img src="/media/horitsu/thum-houritsu-54-main.jpg" width="206" height="588" border="0" align="" alt="第54回：修理の約束をしていたのにその程度に納得いかないときは！？｜渋滞ができる法律相談所" /></a>

 <div class="author">illustration/もりいくすお</div>

</div>
<br style="clear:both;">
<div class="box1">
 <h4>■ワンポイント法律用語■</h4>

<h5>民事裁判（みんじさいばん）</h5>
民事訴訟法に基づいた裁判。当事者同士の話し合いで解決しない争いごとを解決する。訴えられた側は被告と呼ばれるが、これは善悪が付随するものではない <br />

<h5>刑事事件（けいじじけん）</h5>
刑事訴訟法に基づいた裁判。犯罪を犯した疑いのある人間を裁く。犯罪を犯したのか犯していないのか、また犯した場合にはどの程度の刑罰を科するのかなどを決める<br />

 </div></div><br />]]></content>
 <id>http://publish.carsensorlab.net/horitsu:21:5547</id>
</entry><entry>
 <title type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[第53回：一度手付金を払って購入を約束した場合、必ず買わなければならない！？]]></title>
 <link rel="alternate" type="text/html" href="http://publish.carsensorlab.net/horitsuindex.php?itemid=5408" />
 <author>
  <name>CarSensor01</name>
 </author>
 <modified>2008-04-22T01:36:21Z</modified>
 <issued>2008-04-22T10:36:21+09:00</issued>
 <content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<div class="col2">
<h3><span class="font-red">Q.</span>「必ず買います」と言ったことで、そのあとの客を断ってしまった販売店<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;こんなとき、ボクが買わなかったら損失を補償しなくてはいけないの？</h3>

<div class="col-left">

気に入った車があったので「必ず買うから」と手付金を払って取り置きをしてもらいました。しかし、事情が変わって車をキャンセルすることに。すると販売店から<b>「口約束でも契約は成立する。お客さんが絶対買うと言うからほかの客を断った。その分の損失を補償してほしい」</b>と言われました。この場合、支払う必要はあるのでしょうか？
<br /><br />

<h3><span class="font-blue">A.</span>基本的には支払う必要はありませんが<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;悪質な取り置きの場合は損害賠償を請求される可能性も</h3>

一般的には、取り置きでは契約の成立と認められません。契約が成立していない場合はいかなる金銭も支払う義務は発生しません。よって、この場合は<b>損失の補償は発生しない</b>と考えられます。<br /><br />

「口約束でも契約は成立する」と言う人もいますが、現実には<b>口約束だけで契約が成立したとみなすのは困難です。「必ず買う」といったからといって契約を成立とするには、無理がある</b>でしょう。ちなみに、中古車の売買契約には、『自動車注文書標準約款』なるものがあります。これには、「契約の成立は『1.納車 2.使用者の登録完了 3.注文者の依頼により点検･整備などに着手』の3点のうち最も早い日」と明記してあります。<br /><br />

そもそも、<b>「手付金」を支払っているので、損失補償を請求されるのは筋違い</b>です。相談者が「手付金」と呼んでいるものは、正式には「申込証拠金」と呼ばれているもので、買い手がひやかしではない証明として預けるお金です。つまり、これによって<b>車に対する購入の優先権を確保することができる</b>のです。ですから、相談者はほかの客よりも優先権をもっていたことになり、店側がほかの客を断るのは、当然の行為とも考えられます。<br /><br />

しかし、だからといって、なんでもかんでも取り置きをしていい訳ではありません。一つは期間。これは常識的範囲としか言えませんが、あまりに長い間取り置きをさせて、その結果新型車が発売されるなどして価値を著しく損ねた場合などは、<b>客側に信義則違反が発生します</b>。<br /><br />

また、オーダーをした客以外は購入しないような、非常に特殊な車を客側の都合で探してもらって取り置きした場合にも、契約していないからキャンセルという理論は通用しません。これも<b>信義則違反にあたります</b>。さらにこの場合は、<b>販売店から損害賠償を請求される可能性があるかも</b>しれません。<br /><br />

<b>気になる車を取り置きすること自体は悪いことではありません</b>。しかしそのときには<b>熟考のうえ、早く判断を下すことが重要</b>です。販売店側は取り置きをしている期間は機会損失を被っていることを忘れないでください。<br /><br />

</div>
  <div class="col-right">

    <a href="/media/horitsu/houritsu-53r-main.jpg" target="_blank"><img src="/media/horitsu/thum-houritsu-53r-main.jpg" width="206" height="588" border="0" align="" alt="第53回：一度手付金を払って購入を約束した場合、必ず買わなければならない！？｜渋滞ができる法律相談所" /></a>

 <div class="author">illustration/もりいくすお</div>

</div>
<br style="clear:both;">
<div class="box1">
 <h4>■ワンポイント法律用語■</h4>

<h5>申込証拠金（もうしこみしょうこきん）</h5>
購入申し込みの意思表示をする際に、優先して購入するための権利を確保する目的で売り主に対して預ける金銭。ただし、この時点では契約が成立したわけではないので、意思表示が撤回された場合は全額返還される <br />

<h5>信義則違反（しんぎそくいはん）</h5>
契約当事者は、相手方の正当な期待に沿うように行動することが求められるが、これに違反すると信義則違反となる<br />

 </div></div><br />]]></content>
 <id>http://publish.carsensorlab.net/horitsu:21:5408</id>
</entry><entry>
 <title type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[第52回：個人間売買のオークションで車を購入したら！？]]></title>
 <link rel="alternate" type="text/html" href="http://publish.carsensorlab.net/horitsuindex.php?itemid=4950" />
 <author>
  <name>CarSensor01</name>
 </author>
 <modified>2008-04-15T03:19:28Z</modified>
 <issued>2008-04-15T12:19:28+09:00</issued>
 <content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<div class="col2">
<h3><span class="font-red">Q.</span>個人間売買のオークションで車を購入した場合<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;必ずしも返品は不可能ですか？</h3>

<div class="col-left">

個人間オークションで車を購入しました。届いた車は写真よりもみすぼらしくてガッカリ。それどころか、故障個所も見つかりました。しかしノークレーム、ノーリターンを盾に返品に応じてもらえません。この場合、<b>瑕疵担保責任を追及できないのでしょうか</b>？<br /><br />

<h3><span class="font-blue">A.</span>出品者が完全な個人の場合は<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;追及は難しいでしょう</h3>

まずは販売店で購入した場合の話をしましょう。車に隠れた瑕疵があった場合には、<b>たとえ現状販売であったとしても売り主には無償修理の責任が発生</b>します。また、数多くの販売店が加盟している（社）日本中古自動車販売協会連合会（中販連）の規約でも「見本カタログなどによって申し込みをして車両がそれと相違し、その補修もしくは補充が不可能な場合は契約を解除できる」となっています。ですから、<b>写真と現物が違うと認められる場合は解約が可能</b>です。<br /><br />

しかし、今回は個人間の取引です。当然、中販連にも加盟していないでしょう。もし、出品者が反復継続して同じような出品をしている場合には、業者と判断される場合もあるかもしれませんが、自分が乗っていた車を一度きりで出品した場合はやはり<b>個人間の取引ということに</b>なります。<br /><br />

個人に対して瑕疵担保責任を追及できるのか？民法では売り主に対しての責任を問うているので、理論上は追及可能です。しかし、<b>瑕疵担保責任は民法第572条は任意規定と呼ばれるもの</b>です。これは、当事者に法律と異なる特約がある場合には、その意思を優先するもの。つまり、個人間で「いかなる場合もノークレーム、ノーリターン」という契約を交わしている場合には、当事者間による法律と異なる特約に該当するため、<b>瑕疵担保責任よりも契約（意思）が優先されます</b>。<br /><br />

ただし、出品者が故障を知っていた場合は、民法572条で「担保責任を負わない旨の特約を交わしていても、売り主が知って告げなかった事実については免れない」とされています。極端に言うと、<b>ただの「ノークレームノーリターンでお願いします」では説明が十分でないとも考えられます</b>。この場合、「ノークレームノーリターンでお願いします」といっていても責任は免れません。なお、商品等の説明が不十分であるために取引の重要な事項につき錯誤がある場合には、<b>動機の錯誤による無効が認められる可能性もあります</b>。また、壊れた車を意図的に売りつけようとした場合は、詐欺罪も考えられます。<br /><br />

しかし、これらを根拠に裁判を起こしても、出品者が故障を知っていたことを証明する責任は購入者にあります。現実問題として<b>出品者に「知らなかった」と言われれば証明は難しい</b>でしょう。<br /><br />

<b>個人間売買には相応のリスクが生じることを忘れないで</b>ください。<br /><br />

</div>
  <div class="col-right">

    <a href="/media/horitsu/houritsu-52r-main.jpg" target="_blank"><img src="/media/horitsu/thum-houritsu-52r-main.jpg" width="206" height="588" border="0" align="" alt="第52回：個人間売買のオークションで車を購入したら！？｜渋滞ができる法律相談所" /></a>

 <div class="author">illustration/もりいくすお</div>

</div>
<br style="clear:both;">
<div class="box1">
 <h4>■ワンポイント法律用語■</h4>

<h5>瑕疵担保責任（かしたんぽせきにん）</h5>
売買の対象とされた商品に、購入時に一見して見つけることができないキズや故障があり、買い主がこれを知らない、かつ知らないことに過失がない場合、瑕疵の存在を知ったときから1年以内であれば、代替物との交換や損害賠償を請求できる。さらに、瑕疵のために契約をした目的を達することができないときは、契約の解除ができる。中古車の場合は替えのきかない特定物なので、損害賠償または契約の解除を請求することになる<br />

<h5>動機の錯誤（どうきのさくご）</h5>
人の主観的な認識と客観的な事実との間に誤解を生じている状態。特定の性能を求めて購入しようという客の意思と表示から推測される商品の性能などの不一致をいう<br />

 </div></div><br />]]></content>
 <id>http://publish.carsensorlab.net/horitsu:21:4950</id>
</entry><entry>
 <title type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[第51回：愛車のODOメーターの巻き戻しが発覚！こんな時は！？]]></title>
 <link rel="alternate" type="text/html" href="http://publish.carsensorlab.net/horitsuindex.php?itemid=4546" />
 <author>
  <name>CarSensor01</name>
 </author>
 <modified>2008-04-08T06:12:18Z</modified>
 <issued>2008-04-08T15:12:18+09:00</issued>
 <content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<div class="col2">
<h3><span class="font-red">Q.</span>3年前に購入した車のメーターが巻き戻されていた。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;この場合、代金の返却を請求できる？</h3>

<div class="col-left">

3年前に買ったクルマを乗り替えようと思い、買い取り専門店に買い取り査定をお願いしました。すると、<b>なんとメーター巻き戻しが発覚</b>。購入した販売店に代金の返却を申し出ようと思いますが、3年たった今でも大丈夫でしょうか？<br /><br />

<h3><span class="font-blue">A.</span>代金の一部は請求できますが<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;全額の返金は難しいでしょう</h3>

<b>民事の不法行為の時効は、その事実を知ってから3年ですので年数に関していえば問題はありません</b>。また、代金の返却も一部は可能でしょう。<br /><br />

そもそも、このケースの場合は３パターンが考えられます。<br />
1.販売店が巻き戻して販売した。<br />
2.販売店が巻き戻しの事実を知っており、それを隠して販売した。<br />
3.販売店は巻き戻しの事実を知らずに販売した。<br /><br />

1と2の場合は悪質で詐欺罪に当たることも考えられます。ただし、刑事事件として告発しても、販売店がメーターの巻き戻しを行った事実や、知りながら隠して販売した事実を立証するのは困難な場合が少なくありません。この場合、<b>話し合いで金銭被害を解決するほうがいい</b>でしょう。<br /><br />

しかし、代金の全額返却は難しいと思われます。なぜなら、3年の間、大きな問題もなく車を使用できているからです。これは<b>車としての性能については担保されており、その部分の利益に関しては享受できているということ。</b><b>実用商品としては目的を達しているので問題がない</b>ということです。<br /><br />

よって現実的には、<b>メーターを巻き戻さない正しい走行距離の相場とメーターを巻き戻して走行距離を少なくした相場の差額を返金してもらうという形</b>になるでしょう。加えて、騙された精神的被害を損害賠償として請求できる場合もあります。<br /><br />

3の場合ですが、販売店が巻き戻しを知らなくても、<b>善管注意義務に照らし合わせると責任は免れません</b>。やはり、1と2と同じように相場の差額を請求することは可能です。<br /><br />

走行距離は車の性能を判断する重要な情報の一つ。巻き戻しによる不利益は中古車選びの根幹にかかわります。<b>時間がたっていても泣き寝入りせずに、消費者センターに相談するなどしましょう</b>。<br /><br />

</div>
  <div class="col-right">

    <a href="/media/horitsu/houritsu-51-main.jpg" target="_blank"><img src="/media/horitsu/thum-houritsu-51-main.jpg" width="206" height="588" border="0" align="" alt="第51回：愛車のODOメーターの巻き戻しが発覚！こんな時は！？｜渋滞ができる法律相談所" /></a>

 <div class="author">illustration/もりいくすお</div>

</div>
<br style="clear:both;">
<div class="box1">
 <h4>■ワンポイント法律用語■</h4>

<h5>不法行為（ふほうこうい）</h5>
故意または過失によって他人の権利を侵害し損害を発生させる行為。加害者はその損害の賠償責任を負う<br />

<h5>善管注意義務（ぜんかんちゅういぎむ）</h5>
行為者の職業や社会的地位に応じて通常期待されている注意義務のこと。専門家やプロは、取引において一般的・客観的に要求される平均的な注意を尽くす必要がある<br />

 </div></div><br /><br />]]></content>
 <id>http://publish.carsensorlab.net/horitsu:21:4546</id>
</entry><entry>
 <title type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[第50回：新車と勘違いしていわゆる「新古車」を購入してしまったら？]]></title>
 <link rel="alternate" type="text/html" href="http://publish.carsensorlab.net/horitsuindex.php?itemid=4407" />
 <author>
  <name>CarSensor01</name>
 </author>
 <modified>2008-04-01T04:56:45Z</modified>
 <issued>2008-04-01T13:56:45+09:00</issued>
 <content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<div class="col2">
<h3><span class="font-red">Q.</span>新車と勘違いして新古車を購入してしまった。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;この場合、契約の解除はできる？</h3>

<div class="col-left">

「新古車はほとんど新車だよ」と言われて車を購入。しかし調べると<b>新古車＝新車ではない</b>とのこと。しかも、新車と比べても極端にお得な金額ではありませんでした。<b>騙された感じがするので契約を解除したいのですが、可能ですか？</b><br /><br />

<h3><span class="font-blue">A.</span>新車であるような印象を持たせて<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;商談をしたことには問題があります</h3>

自動車公正競争規約では「新古車」という名称は不当表示として禁止されています（※当然カーセンサーnetでもこのような表現は使用しておりません）。業界的には一般的に使われており、消費者側も使うことの多い言葉ですが、走行距離や登録年数など明確な基準があるわけではないので、<b>新古車という言葉がもつ意味合いが販売店と客側とで大きく異なってしまい、トラブルの元になることも</b>あります。<br /><br />

そもそも、車は初度登録または届け出されたときから「中古車」と定義されます。もしまったく走っていない車でも、一度登録された車は中古車になります。よって、表現としては「登録済み未使用車」というほうが正しいでしょう。にもかかわらず、<b>新車であるような印象をもたせて商談をすることは問題がある</b>と考えられます。<br /><br />

相談のケースでは、新古車という言葉を使っていたり、新車だ、と言い切っていることからも、<b>客側に対して誤解を生ませていると考えられます</b>。また広告に新古車として掲載していた場合は、<b>不当表示も考えられます</b>。<br /><br />

さらに金額面の話ですが、条件の同じほかの未使用車の平均相場と比べて著しく高額な場合は、差額の返却を求めることができるかもしれません。ただし、<b>契約の解除となるとハードルが高い</b>でしょう。法律上<b>不当表示だけを理由に契約を解除することはできません</b>。ただし、消費者側が販売店の恣意的な説明で新車であると思いこみ、新車だからという理由で契約した場合には<b>動機の錯誤が考えられ、契約を白紙にできる場合も</b>あります。<br /><br />

一般的に未使用車には、展示車や試乗車のためにディーラーで登録をした車などがあります。これらは新車に比べると価格も安く、自動車重量税がかからないなど諸費用の面でも安いのが一般的です。また装備面でも充実していることがあります。しかし、ボディカラーを選べない、メーカーオプションを付けられないなどのデメリットもあります。<b>いくら新車に近くても、厳密には新車ではありません</b>。<b>購入のメリットを考えて判断するようにしましょう</b>。<br /><br />

</div>
  <div class="col-right">

    <a href="/media/horitsu/houritsu-50r-main.jpg" target="_blank"><img src="/media/horitsu/thum-houritsu-50r-main.jpg" width="206" height="588" border="0" align="" alt="第50回：新車と勘違いしていわゆる「新古車」を購入してしまったら？｜渋滞ができる法律相談所" /></a>

 <div class="author">illustration/もりいくすお</div>

</div>
<br style="clear:both;">
<div class="box1">
 <h4>■ワンポイント法律用語■</h4>
<h5>自動車公正競争規約（じどうしゃこうせいきょうそうきやく）</h5>
業界が自主的に設定した自動車を販売する際の表示と景品提供に関するルール。不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）第12条に基づき公正取引委員会から認定を受け社会的に認められている<br />

<h5>不当表示（ふとうひょうじ）</h5>
一般消費者に誤認されることによって不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示<br />

 </div></div><br />]]></content>
 <id>http://publish.carsensorlab.net/horitsu:21:4407</id>
</entry><entry>
 <title type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[第49回：安い物件を見つけたら残価設定ローンの金額だった！！]]></title>
 <link rel="alternate" type="text/html" href="http://publish.carsensorlab.net/horitsuindex.php?itemid=4330" />
 <author>
  <name>CarSensor01</name>
 </author>
 <modified>2008-03-25T01:30:14Z</modified>
 <issued>2008-03-25T10:30:14+09:00</issued>
 <content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<div class="col2">
<h3><span class="font-red">Q.</span>一見安く見える残価設定ローンの表示は<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;法律的に問題ないのでしょうか？</h3>

<div class="col-left">

「400万円の新車が200万円で買える」とのことで、販売店に行ってみました。しかし、話をよく聞いてみると残価設定ローンの話。普通に買うとやはり400万円かかるとのこと。<b>一見、安いように見せる手法は違法なのではないでしょうか？</b><br /><br />

<h3><span class="font-blue">A.</span>残価設定ローン自体には問題がありませんが<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;表示方法によっては問題が出てきます</h3>

まず最初に、<b>残価設定ローン自体は違法ではありません</b>。残価設定ローンとは、購入時に使用後の査定額を仮に設定します。そして、その査定額を新車購入価格から差し引いた額を基に組むローンのことです。<br /><br />

車の使用期間は3年、5年などに設定されることが多く、これが満了した時点で改めて査定を受けます。<b>この際に出された査定額（相場や走行距離はもちろん、キズや凹みの有無も含めてはじき出される）と最初の査定額を照らし合わせて、その差額を支払う</b>という流れです。<br /><br />

例えば、400万円の車を3年間使用した場合の下取り額（残価）を仮に200万円と設定します。残価設定ローンの場合は、<b>仮に設定した残価200万円を新車価格から引いた金額でローンを組むことができる</b>のです。<br /><br />

よって、3年後、価格の半分である200万円分のローンの支払いが終了した時点で<b>①残りのローンを払い続ける</b>か<b>②残金である金額を一括で支払い車を買い取る</b>か<b>③車を返却する</b>か<b>④改めて新しい車で残価設定ローンを組んで乗り替える</b>かを選ばなくてはなりません。ちなみに③と④の場合は、車の使用期間を経て改めて受ける査定で特に問題がなければ追加料金はかかりません。<br /><br />

一見するとややこしい話ですが、わかりやすく言うと、<b>車を借りて乗った分だけ支払う</b>といったところでしょうか。<br /><br />

このローンで問題になるケースは一つ。<b>説明不足の場合</b>です。3年後に、残りの金額を支払うことをしっかり伝えておかないと、<b>不当表示の有利誤認に問われる可能性があります</b>。たとえ広告に記載していたとしても、一見して読めないように目立たなく、わかりづらく説明していたら問題でしょう。最近、携帯電話料金の支払いがわかりづらく、説明も十分でなかったと公正取引委員会から是正勧告がなされたことがありましたが、<b>これと同じ理由</b>です。<br /><br />

残価設定ローンを利用する場合は、<b>仕組みをしっかり理解して、不明な点は店員さんに納得がいくまで確認をしましょう</b>。また、残価が固定されていないケースの場合は、車の使い方や市場価格などによって、査定額が仮の査定額を下回ってしまう場合もあります。そのようなケースも考えながら、慎重に利用をしてください。<br /><br />

</div>
  <div class="col-right">

    <a href="/media/horitsu/houritsu-49-main.jpg" target="_blank"><img src="/media/horitsu/thum-houritsu-49-main.jpg" width="206" height="588" border="0" align="" alt="第49回：安い物件を見つけたら残価設定ローンの金額だった！！｜渋滞ができる法律相談所" /></a>

 <div class="author">illustration/もりいくすお</div>

</div>
<br style="clear:both;">
<div class="box1">
 <h4>■ワンポイント法律用語■</h4>
<h5>不当表示（ふとうひょうじ）</h5>
一般消費者に誤認されることによって不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示<br />
<h5>有利誤認（ゆうりごにん）</h5>
実際よりも著しく有利な条件で、数量や景品、アフターサービス、保証期間、支払いなどが受けられると誤解させる表示<br />
 </div></div><br />]]></content>
 <id>http://publish.carsensorlab.net/horitsu:21:4330</id>
</entry><entry>
 <title type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[第48回：事前に確認したのに車が車庫に入らなかった場合は！？]]></title>
 <link rel="alternate" type="text/html" href="http://publish.carsensorlab.net/horitsuindex.php?itemid=4259" />
 <author>
  <name>CarSensor01</name>
 </author>
 <modified>2008-03-18T02:26:51Z</modified>
 <issued>2008-03-18T11:26:51+09:00</issued>
 <content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<div class="col2">
<h3><span class="font-red">Q.</span>店員に確認したのに購入した車が<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;駐車場に入らなかった。この責任は？</h3>

<div class="col-left">

かなり車体の大きな車を購入しました。車庫入れが不安だったので、駐車場の状況を説明したところ、<b>販売店の店員さんからは「たぶん大丈夫」の答え</b>。信用してたのですが、<b>実際に駐車場に入れようとすると入りませんでした</b>。この場合、新しい駐車場を借りる敷金や礼金を販売店に請求できますか？<br /><br />

<h3><span class="font-blue">A.</span>数字や図面など客観的アドバイスに基づく場合<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;損害賠償の請求ができるでしょう</h3>
<b>店員が間口や奥行きなどの細かい数字や駐車場の図面などを見た上で行ったアドバイスの場合は、損害賠償の請求をすることができるでしょう</b>。駐車場に入ることが購入を左右する要件、つまり駐車場に入るから購入したのであれば「動機の錯誤」にあたり、契約は無効とも考えられます。ただこれが、数字など客観的な事実に乏しく「多分入りますよ」とか「大丈夫ですよ」程度のアドバイスの場合は、責任を追及することは難しいと思われます。<br /><br />

<b>駐車場が狭いなどの特別な理由があり車庫入れにテクニックが必要な場合などは、特に注意が必要</b>です。例えば、間口1.7mの駐車場に横幅1.6mの車。事実だけを伝えれば「幅的には大丈夫」となります。ただ、普通の人が無理なく駐車できるかというと疑問が残ります。もちろん、店員は一言伝えたほうが親切ですが、それを伝えなかったからといって責任を追及することはできません。<br /><br />

そもそも、駐車場を実際に見ているのは客本人です。いくら理論上の話をしても、条件によっては車庫入れが難しい場合もあるはずです。<b>駐車場に入るかどうかの判断は自己責任で行うべき</b>です。<br /><br />

ちなみに、賃貸の駐車場に敷金、礼金がかかる場合があることを知らない人もいると思いますが、これは法律上はなんら問題はありません。そもそも<b>敷金は賃料不払いや原状回復に備えてお金を預けているもので、契約終了時には返還されるのが原則</b>です。<br /><br />

</div>
  <div class="col-right">

    <a href="/media/horitsu/houritsu-48-main.jpg" target="_blank"><img src="/media/horitsu/thum-houritsu-48-main.jpg" width="206" height="588" border="0" align="" alt="第48回：事前に確認したのに車が車庫に入らなかった場合は！？｜渋滞ができる法律相談所" /></a>

 <div class="author">illustration/もりいくすお</div>

</div>
<br style="clear:both;">
<div class="box1">
 <h4>■ワンポイント法律用語■</h4>
<h5>動機の錯誤（どうきのさくご）</h5>
人の主観的な認識と客観的な事実との間に誤解を生じている状態。特定の性能を求めて購入しようという客の意志と表示から推測される商品の性能などの不一致をいう<br />
 </div></div><br />]]></content>
 <id>http://publish.carsensorlab.net/horitsu:21:4259</id>
</entry><entry>
 <title type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[第47回：半ば強引に車で送らされて事故を起こした場合は！？]]></title>
 <link rel="alternate" type="text/html" href="http://publish.carsensorlab.net/horitsuindex.php?itemid=4166" />
 <author>
  <name>CarSensor01</name>
 </author>
 <modified>2008-03-11T05:51:41Z</modified>
 <issued>2008-03-11T14:51:41+09:00</issued>
 <content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<div class="col2">
<h3><span class="font-red">Q.</span>知人の強引なお願いで車を運転したときに<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;事故を起こしたらどうなるの？</h3>

<div class="col-left">

友人に「待ち合わせ時間に間に合わないから、車で送っていってくれ」と頼まれました。天候も悪かったので一度は断ったのですが、あまりにしつこいので結局車を出すことに。しかし、<b>その途中で自損事故を起こしてしまいました</b>。こんなとき、友人に責任の一部を負ってもらうことはできますか？<br /><br />

<h3><span class="font-blue">A.</span>他人のお願いで運転をしても<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;事故を起こせば自己責任です</h3>
運転を行ったのは、最終的には自分の判断によるものです。ですから、<b>このケースの場合は友人に責任を負わせることはできません</b>。相談内容に「待ち合わせ時間に間に合わない」との内容がありましたが、もしこれが遠因になりスピード超過を行い、事故につながったとしても理由にはなりません。そもそも運転者は、安全なスピードで注意しながら車を運転する義務があるからです。<br /><br />

ただし、急に大きな音を出して驚かせたりするなど、<b>運転の邪魔になる行為があった場合は、責任を問うことができる</b>でしょう。また、<b>常識の範囲を逸脱するような、断れない条件があった場合も同じ</b>です。例えば刃物をちらつかされて運転を強要されたなどです。<br /><br />

とはいえ、そのようなケースはなかなかありえません。日常的なケースであれば、<b>得意先の担当者から力関係を盾に送迎を供用されたとき</b>などが該当するでしょう。ほかにも、多数の人間が精神的に圧迫するなどして、車を出さざるを得ない雰囲気にした場合も、責任を問える可能性があります。<br /><br />

しかし、<b>ほとんどのケースでは、車の運転はあくまで自己責任</b>です。天候や体調などを考慮して、運転に適さないと判断した場合は、ムリに車を使用するのは控えましょう。<br /><br />

</div>
  <div class="col-right">

    <a href="/media/horitsu/houritsu-47-main.jpg" target="_blank"><img src="/media/horitsu/thum-houritsu-47-main.jpg" width="206" height="588" border="0" align="" alt="第47回：半ば強引に車で送らされて事故を起こした場合は！？｜渋滞ができる法律相談所" /></a>

 <div class="author">illustration/もりいくすお</div>

</div>
<br style="clear:both;">
<div class="box1">
 <h4>■ワンポイント法律用語■</h4>
<h5>安全運転義務（あんぜんうんてんぎむ）</h5>
道路交通法第70条の「運転者はハンドル、ブレーキ等を確実に操作し、道路、交通及び車両等の状況に応じて、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」という規定。これに違反すると「安全運転義務違反」となる<br />
<h5>強要罪（きょうようざい）</h5>
生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加えると脅すか、暴力をもって義務のないことをさせる犯罪。相手に義務のないことをさせることで成立する。未遂でも処罰される<br />
 </div></div><br />]]></content>
 <id>http://publish.carsensorlab.net/horitsu:21:4166</id>
</entry><entry>
 <title type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ 第46回：チューニングされた車を買ったのにノーマルと変わらない！]]></title>
 <link rel="alternate" type="text/html" href="http://publish.carsensorlab.net/horitsuindex.php?itemid=4071" />
 <author>
  <name>CarSensor01</name>
 </author>
 <modified>2008-03-04T01:35:41Z</modified>
 <issued>2008-03-04T10:35:41+09:00</issued>
 <content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<div class="col2">
<h3><span class="font-red">Q.</span>チューニングされてるはずなのに<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;馬力もスピードもアップされてなかった…</h3>

<div class="col-left">

前オーナーがチューンナップしていた車を購入。販売店も、馬力やスピードはスゴイですよと言っていました。しかし、<b>購入後に専門店で調べたところ、ほとんどの数値がノーマル車と変わりませんでした</b>。欠陥車というわけではありませんが、販売店に騙された気分です。これは法律的に見て問題はないのですか？<br /><br />

<h3><span class="font-blue">A.</span>使用目的によっては<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;販売店に対して損害賠償できます</h3>
広告や商談の際に、「○○馬力出ます」「最高速度は○km/hです」などと具体的な数値を出している場合は、不実告知にあたるでしょう。ただ、<b>漠然と「チューニングしてますよ」と言っただだけの場合は、損害賠償などの請求は難しい</b>でしょう。<br /><br />

例外的なケースは、<b>使用目的がレースに出るためなどで、チューニングが購入を決定する大きな要因になっている場合</b>です。これを販売店側に伝えていた場合は、容易に「チューニングされている」ことが購入の目的に直結していると考えられるので、販売店に対してチューニングされていない場合の金額との差額を、<b>損害賠償として請求することができる</b>でしょう。<br /><br />

さらにもう一つ、<b>「動機の錯誤」が発生した場合</b>があります。例えば、チューニングがされている＝速くなっていると考えて購入したのに、チューニングしているけれど、馬力もスピードもアップしていないときは「動機の錯誤」にあたります。よって、<b>契約を無効にできる可能性があります</b>。 <br /><br />

しかし、このケースは、<b>契約の要をどこに見いだすかで結論が変わる難しいケース</b>です。車を「ただ走ればいい」という観点で見れば欠陥車でなければ問題はありません。反対にチューニングされたことが契約の大きな要因であれば、契約は成立しません。<br /><br />

チューニングされて馬力や最高速度がアップしている車が欲しい場合には、契約書の特約事項に数値の保証などを一筆書いておいてもらうべきでしょう。そうすれば、万が一実際にチューニングされていない場合は、<b>債務不履行として契約を破棄することができる</b>からです。<br /><br />

</div>
  <div class="col-right">

    <a href="/media/horitsu/houritsu-46-main.jpg" target="_blank"><img src="/media/horitsu/thum-houritsu-46-main.jpg" width="206" height="588" border="0" align="" alt="第46回：チューニングされた車を買ったのにノーマルと変わらない！｜渋滞ができる法律相談所" /></a>

 <div class="author">illustration/もりいくすお</div>

</div>
<br style="clear:both;">
<div class="box1">
 <h4>■ワンポイント法律用語■</h4>
<h5>動機の錯誤（どうきのさくご）</h5>
人の主観的な認識と客観的な事実との間に誤解を生じている状態。特定の性能を求めて購入しようという客の意志と表示から推測される商品の性能などの不一致をいう<br />
<h5>債務不履行（さいむふりこう）</h5>
債務の本旨に従った履行をしないこと。売買契約の締結などによって生じた義務を果たせなかったことなどから生じる責任<br />
 </div></div><br />]]></content>
 <id>http://publish.carsensorlab.net/horitsu:21:4071</id>
</entry>
</feed>