02/05: 第42回:駐車違反の責任は所有者それとも運転者!?
カテゴリー: 駐車場のトラブル
Q.僕が駐車違反をしたのに
父親宛てに罰金が
父親の車を借りてドライブ。ちょっと違法駐車をしていたら、駐車禁止みたいなシールを貼られていました。いわゆる輪っかを付けられた訳じゃないし、外してそのままにしていたら父親のところに罰金の請求が。こっぴどく叱られたのですが、これってどういうこと?
A.最終的な責任は車の所有者が
平成18年6月1日に施行された改正道路交通法によって、放置駐車の確認を民間法人に委託することが決まりました。施行当時は「放置駐車の取り締まりが厳しくなる」とニュースになったので、覚えている人も多いでしょう。しかし、質問にもあるように、取り締まりを受けた場合に、どのようになるのかがはっきりしない人が多いのも事実のようです。
以前は、警察官または交通巡視員が放置駐車を確認して、標章を取り付けていました。この標章が、質問にもあったいわゆる輪っかのことです。これは施錠がされているので、運転者が管轄の警察署や交番に出頭して外してもらう必要がありました。出頭後、違法駐車を認めれば、行政罰として免許の点数を引かれ、反則金を支払うといった流れが、平成18年5月31日以前の違反駐車に対する処分でした。
しかし平成18年6月1日以降は、運転者が放置駐車を認めない場合や出頭しない場合は逃げ得になることなどから、運転者が出頭しない場合や反則金を支払わない場合は、車の使用者が反則金を支払うという法律に変わりました。質問にあった駐車違反みたいなシールとは、民間法人が違法駐車を確認して取り付けた標章です。輪っかは勝手に取り外したら処罰の対象でしたが、こちらはシールで貼り付けてあるだけなので、剥がすことに問題はありません。ただ、効力としては輪っかと同じだということはお忘れなく。
A.最終的な責任は車の所有者が
もつことになります
平成18年6月1日に施行された改正道路交通法によって、放置駐車の確認を民間法人に委託することが決まりました。施行当時は「放置駐車の取り締まりが厳しくなる」とニュースになったので、覚えている人も多いでしょう。しかし、質問にもあるように、取り締まりを受けた場合に、どのようになるのかがはっきりしない人が多いのも事実のようです。以前は、警察官または交通巡視員が放置駐車を確認して、標章を取り付けていました。この標章が、質問にもあったいわゆる輪っかのことです。これは施錠がされているので、運転者が管轄の警察署や交番に出頭して外してもらう必要がありました。出頭後、違法駐車を認めれば、行政罰として免許の点数を引かれ、反則金を支払うといった流れが、平成18年5月31日以前の違反駐車に対する処分でした。
しかし平成18年6月1日以降は、運転者が放置駐車を認めない場合や出頭しない場合は逃げ得になることなどから、運転者が出頭しない場合や反則金を支払わない場合は、車の使用者が反則金を支払うという法律に変わりました。質問にあった駐車違反みたいなシールとは、民間法人が違法駐車を確認して取り付けた標章です。輪っかは勝手に取り外したら処罰の対象でしたが、こちらはシールで貼り付けてあるだけなので、剥がすことに問題はありません。ただ、効力としては輪っかと同じだということはお忘れなく。
■ワンポイント法律用語■
車の使用者(くるまのしようしゃ)
車両を使用する法的権限を有し、その運行を支配し管理する人間。通常は車検証の使用者の欄に記載された者が該当する。クレジットで購入していない場合は、所有者と使用者は同じになることが多い。ただし、クレジットで購入した場合は、クレジット会社または自動車販売店が所有者となることが多い車の運転者(くるまのうんてんしゃ)
実際に車を運転していた人間。必ずしも所有者である必要はない01/15: 第39回:販売店の管理している駐車場で盗難にあったら!?
カテゴリー: 駐車場のトラブル
Q.駐車場内での盗難。管理者の責任は?
中古車を見に行ったときに、駐車場内で車上荒らしにあいました。販売店側にも管理責任があると思うのですが「駐車場内の事故、盗難は一切責任を負いかねます」という看板をたてに取り合ってくれません。この看板、法的にはどうなのでしょうか?
A.無条件に法的責任を追及するのは難しいでしょう
中古車販売店の敷地内に善意で止めさせてもらっているわけですから、基本的には駐車場の管理者に損害賠償の請求などはできないと思われます。なのでこの場合は、販売店に法的責任を追求することは難しいでしょう。ちなみに、お金を払って時間貸しの駐車場に止めていた場合は「一切の責任を負いかねる」に対しては交渉の余地があります。
まず、時間貸しの場合は「時間に相応して対価が発生する」賃貸借契約が成立しています。この場合、貸し主は借主が問題なく駐車できるようにする善管注意義務があります。これは、駐車の妨げになる障害を排除し、スムーズな駐車ができるような状態にしておくということ。例えば、トラブルを招くかもしれない釘や段差などが存在するときは、それを是正する義務があります。ですから、このようなことが原因のトラブルは「一切の責任を負いかねる」の看板があっても、貸し主に損害賠償の請求をすることは可能でしょう。
それでは、盗難の場合はどうでしょう。駐車場の賃し主を消費者契約法上の「事業者」と考えた場合は、消費者契約法第8条により事業者が本来負うべき損害賠償責任の全部を免除できません。つまり、これを適用すれば、管理者に故意、過失があれば、駐車場利用者はそれによって生じた損害の賠償を求めることができるということです。しかし、盗難は貸し主にかかわらない第三者の不法行為なので、その防止が管理者の故意、過失に当たるかは難しいところです。
ただし、管理人またはガードマンが常駐しているクローズされた駐車場での盗難の場合は、盗難に気づかないのは過失にあたる可能性もあります。その場合は、多少の損害賠償請求は可能かもしれません。
いずれにしろ、盗難対策は自己責任と考え、警報装置の設置などの対策を施しておくことが大切でしょう。
A.無条件に法的責任を追及するのは難しいでしょう
中古車販売店の敷地内に善意で止めさせてもらっているわけですから、基本的には駐車場の管理者に損害賠償の請求などはできないと思われます。なのでこの場合は、販売店に法的責任を追求することは難しいでしょう。ちなみに、お金を払って時間貸しの駐車場に止めていた場合は「一切の責任を負いかねる」に対しては交渉の余地があります。まず、時間貸しの場合は「時間に相応して対価が発生する」賃貸借契約が成立しています。この場合、貸し主は借主が問題なく駐車できるようにする善管注意義務があります。これは、駐車の妨げになる障害を排除し、スムーズな駐車ができるような状態にしておくということ。例えば、トラブルを招くかもしれない釘や段差などが存在するときは、それを是正する義務があります。ですから、このようなことが原因のトラブルは「一切の責任を負いかねる」の看板があっても、貸し主に損害賠償の請求をすることは可能でしょう。
それでは、盗難の場合はどうでしょう。駐車場の賃し主を消費者契約法上の「事業者」と考えた場合は、消費者契約法第8条により事業者が本来負うべき損害賠償責任の全部を免除できません。つまり、これを適用すれば、管理者に故意、過失があれば、駐車場利用者はそれによって生じた損害の賠償を求めることができるということです。しかし、盗難は貸し主にかかわらない第三者の不法行為なので、その防止が管理者の故意、過失に当たるかは難しいところです。
ただし、管理人またはガードマンが常駐しているクローズされた駐車場での盗難の場合は、盗難に気づかないのは過失にあたる可能性もあります。その場合は、多少の損害賠償請求は可能かもしれません。
いずれにしろ、盗難対策は自己責任と考え、警報装置の設置などの対策を施しておくことが大切でしょう。




