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カテゴリー: 購入後のトラブル
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Q.イモビライザー装着車だから購入したのに盗まれた。
   セールスポイントにした店に責任はないの?

販売店の「イモビライザーが付いている車は盗難されにくい」とのうたい文句が決め手になって購入を決意しました。が、購入後たった半年で盗難の被害に…。これって、販売店が言った装備が役に立たなかったってことですよね? 販売店に対して損害賠償はできないのでしょうか!?

A.他車と比べての優位性をセールスポイントにすることに
 問題はありません。

まずはイモビライザーとはなにかを簡単に説明しておきます。イモビライザーとは『鍵側に設定されたIDコードと車側のIDコードが一致しなければ、エンジンが始動しない盗難防止装置』です。以前は、イモビライザーが装着されている車の盗難に関しては保険会社に『オーナーが鍵を貸した』などと判断され、保険金が下りないケースもありました。それくらい、盗難するのが困難な装置であるということです。

さて、今回のご相談にある「販売店への損害賠償請求」ですが、あくまで商品の優位性をセールスポイントにしているだけなので、現実的には難しいでしょう。

ただし、絶対に盗まれないという断定的な表現をした場合(消費者契約法違反)は、裁判をすればある程度は損害を賠償してもらうことは可能かもしれません。また、盗まれたケースなどを伝えず、絶対に盗難されない車と思いこませた(不実告知による誤認)というような悪質なケースも同様です。しかし、現実的には盗難保険に加入しておいて、そこで補償してもらうほうがいいでしょう。

ちなみに、冒頭では保険金が下りないケースもあると書きましたが、以前は盗まれないことを前提に「支払いをする必要がない」という判決が多かったのは事実です。しかし、最近では「レッカー車で車両ごと持ち去った可能性は捨てきれない」といった判断から、保険金の支払いを認める判決も出ています。

実際、イモビライザー装着車でも、プロの窃盗団にレッカー車で持ち去られたり、ちょっとコンビニなどに寄るときに、鍵をつけっぱなしにしてしまい盗まれるなどのケースも見られます。イモビライザーは比較的盗難されづらいといった認識をもっておきつつも、たとえ装着車でも、ハンドルロックや盗難防止装置などを装着して、普段から盗難に備えておくことが大切です。
第62回:イモビライザーを装着している車を購入したのに盗まれた!!|渋滞ができる法律相談所
illustration/もりいくすお

■ワンポイント法律用語■

消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)
消費者と事業者の間で結ぶすべての契約が対象。一定の場合に消費者に契約の取消権を与え、消費者の利益を守ろうとする法律
不利益事実の不告知(ふりえきじじつのふこくち)
事業者が消費者にとって利益となる旨を告げ、デメリットとなる部分を故意に消費者に説明しないこと。それによって誤認して結んだ契約は取り消すことができる


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Q.「今月の購入者」というタイトルで、車と自分の写真と名前を公開されてしまった。
   これって個人情報の漏洩にはあたらないの?

販売店で車を購入したら「購入の記念に写真を撮っている」と言われて快く応じました。すると、後日、販売店のホームページに私の名前と住所(市町村まで)と共に撮影した写真が公開されていました許可をした覚えはなく憤慨しています。ナンバーや個人の顔も特定できる写真なので少し心配です。これは個人情報漏洩にあたるのではないでしょうか?

A.個人情報保護法に違反する可能性が高いです。
   すぐに写真を削除してもらいましょう。

まず、すぐに販売店に連絡をして、ホームページ上から写真を削除してもらいましょう。このケースは、個人を特定できる写真で、かつ承諾をとっていないので、個人情報保護法違反になる可能性が大きいでしょう。実害があった場合には損害賠償の請求も可能だと思います。

ちなみにどこからが個人情報保護法の対象になるのか? まず、名前は個人情報になります。顔写真も他の情報と組み合わせれば個人を識別・特定できる情報なので個人情報です。また、顔写真には肖像権の問題も絡んでくると考えていいでしょう。そして、一番の問題なのはナンバーですナンバーがわかっていれば、「登録事項等証明書」によって本人や住所などを特定することができます

もちろん、ナンバーから所有者を特定するには、「請求事由の具体的な記入」や「請求者の住所および氏名(運転免許証など)の提示」などが必要になるので、簡単には悪用できません。しかし、極端な話ですが、プロの窃盗団が悪意をもって行えば、高級車のナンバーから所有者や住所を割り出され、盗難の被害に遭う可能性もないとは言い切れません

個人情報というと、名前やメールアドレス、住所、電話番号などを想像しがちですが、ナンバーなどからも様々な情報を得ることができます。もし、こういった写真を頼まれた場合はよく考えて対応することが必要です。その場合、最低限、車のナンバーだけはわからないようにしてもらうなどの自己防衛も必要になります。

第60回:許可をしていないのにネットに個人情報が公開されてしまった!!|渋滞ができる法律相談所
illustration/もりいくすお

■ワンポイント法律用語■

個人情報保護法(こじんじょうほうほごほう)
国、地方公共団体や一定以上の件数の個人情報を保有する事業者に対し、保存や利用に関する義務、違反時の罰則などを定めている法律。個人情報には氏名や住所、電話番号、生年月日などのほか、顔写真やメールアドレスなど他の情報と組み合わせれば個人を識別・特定できる情報やデータが含まれる
肖像権(しょうぞうけん)
肖像(人の姿・形およびその画像など)が持ちうる人権のこと。人格権と財産権が存在する。財産権は主に著名人に適用。一方、人格権はすべての人に認められており、許可なく撮影、描写、公開されない権利のことをいう


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