07/15: 第64回:お店の謳い文句に騙された場合は!?
カテゴリー: 購入後のトラブル
Q.他の店よりお得の言葉。もし他店より高かったら差額を返してもらえる?
中古車を購入したところ「うちで販売しているカーナビを付けるとセット販売価格でお得になる」と購入を勧められました。お得ならと思い、購入して装着してもらったのですが、後日、大手家電量販店で見ると、そのカーナビがもっと安い価格で販売されていました。納得がいかないのですが、差額を返してもらうことは可能でしょうか?
話がややこしいのはオープン価格の場合です。この場合は、メーカーが金額を設定していないので、なにを基準にお得という表現を使ったかによって対応は変わってきます。
例えば、実在する店舗名をあげてそこよりも価格が安いと断言した場合は、その時点で実在する店舗のほうが安かった証拠があれば、差額分を請求することは可能でしょう。ただし、固有の店舗名などを出していない場合には、「購入と装着が一緒に行えて時間的にお得」「熟練した整備士が装着してくれるのでお得」というようにいろいろな意味が考えられます。
こうなると話は水掛け論です。お得な部分や製品の優位性をアピールすることは、なんら法律違反ではありません。しかし、消費者に不利益になることを隠すのは、重要事項の告知義務違反なので消費者契約法違反になります。ただこの場合、自分の店よりも他店のほうが安く売っている事実を伝えなければ不利益を隠したということになるかというと、やや厳しいような気がします。
このような事態を避けるためにはお得だという表現をされたときには、具体的になにと比較してどう得なのかを質問することです。また、購入するのは自分なので、他人任せにするのではなく量販店の相場を調べるなどの努力も必要でしょう。
A.希望小売価格よりも高ければ差額の請求は可能かもしれません
もしも、希望小売価格よりも高い金額で販売されていた場合には差額分を請求することも可能でしょう。しかし、希望小売価格より安ければお得という言葉は嘘ではありません。それなのに他にもっと安い店があるから、その値段に合わせて差額分を返せというのは筋が通りません話がややこしいのはオープン価格の場合です。この場合は、メーカーが金額を設定していないので、なにを基準にお得という表現を使ったかによって対応は変わってきます。
例えば、実在する店舗名をあげてそこよりも価格が安いと断言した場合は、その時点で実在する店舗のほうが安かった証拠があれば、差額分を請求することは可能でしょう。ただし、固有の店舗名などを出していない場合には、「購入と装着が一緒に行えて時間的にお得」「熟練した整備士が装着してくれるのでお得」というようにいろいろな意味が考えられます。
こうなると話は水掛け論です。お得な部分や製品の優位性をアピールすることは、なんら法律違反ではありません。しかし、消費者に不利益になることを隠すのは、重要事項の告知義務違反なので消費者契約法違反になります。ただこの場合、自分の店よりも他店のほうが安く売っている事実を伝えなければ不利益を隠したということになるかというと、やや厳しいような気がします。
このような事態を避けるためにはお得だという表現をされたときには、具体的になにと比較してどう得なのかを質問することです。また、購入するのは自分なので、他人任せにするのではなく量販店の相場を調べるなどの努力も必要でしょう。



