同じ意味ではありません。事故を起こしていても修復歴車とは限りません

“事故車=修復歴車”ととらえている人も多いと思いますが、実は異なります。自動車公正取引協議会(以下、自公協)の定めた修復歴車の定義を例に説明しましょう。

【自公協による修復歴車の定義】
1.フレーム
2.フロントクロスメンバー
3.フロントインサイドパネル
4.ピラー
5.ダッシュパネル
6.ルーフパネル
7.ルームフロアパネル
8.トランクフロアパネル
9.ラジエターコアサポート

自公協の基準では1.~8.のいずれかを修正するか、9.を交換した車を修復歴車と定義しています。

つまり、事故を起こした車であっても、上記の部位を修正または交換していなければ、修復歴車にはならないということです。逆に言えば、ベランダから植木が屋根に落ちてルーフを修正した場合は、事故歴がなくとも修復歴車となるわけです。

修復歴車の定義はこれ一つではなく、オークション会場ごとに独自に定めているものなどもあります。カーセンサーでは、自公協もしくはオークション会場の定義のいずれか厳しい判定に基づいて表示しています。『修復歴あり』の車を実際に検討するときは、販売店に修復の部位や程度を確認することも怠らないようにしましょう。