S2-07 車検が切れた車を乗ってるとどうなるの?
カテゴリー: 車検のお金に関するQ&A
違反点数6点の上、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります
車検に通っていない車で公道上を走行することを無車検運行といいます。そして、この無車検運行が摘発された場合、違反点数は6点となり、前歴に関係なく30日間の免許の停止処分になります。また、反則金ではなく刑事罰が科され、それは「6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という大変重たいものになります。
なお、車検と同じタイミングで加入しているケースが多い自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)が切れている場合は、無保険運行も適用されるので、違反点数は上記の6点に加え、無保険運行分の6点も加えて合計12点。免許停止処分の期間は90日間となってしまいます。もちろん、無保険運行にも刑事罰が科され、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という、さらに厳しい内容となっています。
無車検運行および無保険運行に対する処分は、大変厳しくなっています。たとえわずかな距離であっても、車検切れや保険切れの車で公道を走行することは決して許されないことなのです。
なお、車検と同じタイミングで加入しているケースが多い自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)が切れている場合は、無保険運行も適用されるので、違反点数は上記の6点に加え、無保険運行分の6点も加えて合計12点。免許停止処分の期間は90日間となってしまいます。もちろん、無保険運行にも刑事罰が科され、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という、さらに厳しい内容となっています。
無車検運行および無保険運行に対する処分は、大変厳しくなっています。たとえわずかな距離であっても、車検切れや保険切れの車で公道を走行することは決して許されないことなのです。



