受けられます。自動車税の納税証明書がなければ取り寄せてください

引っ越しをしたばかりでまだナンバーが変更されていない場合でも、車検は受けられます。

そのとき自動車税の納税証明書が手元になければ、納税を行った都道府県の税事務所から取り寄せます。手続きを満たせば郵送してもらえるので、管轄の税事務所に問い合わせてみましょう。

ただし、原則として、引っ越しして使用の本拠の位置や保管場所の位置などに変更があった場合は、15日以内に車検証の記載を修正する必要があります。転出前と転出後が同じ管轄であればナンバーは変わりませんが、もちろん変更手続きは行います。

もしもこれを怠ると車庫法(自動車の保管場所の確保に関する法律)に抵触するばかりか、売却や廃車の際には必要書類の準備で面倒なことになります。ご注意ください。