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自動取得税(じどうしゃ・しゅとく・ぜい)/[購入手続き]

自動車の取得に対してかかる都道府県税。

税額は普通乗用車、軽自動車ともに取得価格の5%(軽自動車は3%)。また取得価格が50万円以下の中古車は課税されない。

たとえば新車を購入した場合の取得金額は「その車の車両本体価格+主要なオプション取り付け価格」の9割が相当する。中古車を購入する場合は、新車時の取得価格に減価償却率をかけて求められるのが取得価格となる。そのため、実際の購入価格と取得価格が一致しない。

とくにプレミアムがついているような人気絶版車などは、その金額のギャップが顕著である。仮に購入価格が数百万円したとしても、年式が古ければ取得価格は0円とみなされて自動車取得税がかからないことがあるのだ。